今回は遺贈についてお話させて頂きます。
その前に、遺贈と死因贈与は違うものです。
死因贈与とは、あくまでも贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との契約です。
贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約となります。
一方遺贈とは、遺言者が遺言によってその財産の全部または、一部を処分することです。
つまり遺言者の一方的な意思表示となります。
この二つは共通点が多いので、原則として遺贈の規定が準用されています。
性質上違うところがあるので、その部分は準用されません。
死因贈与については後に詳しくお話させて頂きます。
遺贈は、民法に定められた方式に基づいて行われる必要があります。
そして、以前にお話した遺留分減殺請求の対象になることもあります。
また、相続人以外の第三者に対しても行うことができます。
法人に対しても行うことができます。
遺贈の種類には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、全部の財産または、全財産の分数的割合を指示して遺贈します。
受遺者は、相続人と同じ権利義務を持ちます。
消極財産(借金)も承継することになります。
その放棄と承認は3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続人以外の第三者であっても、遺産分割協議に参加しなければなりません(包括遺贈の受遺者を交えずに遺産分割協議を行った場合はその協議は無効になります)
特定遺贈とは、遺言により特定の財産を贈与することをいいます。
債務を免除することもこれに当たります。
遺言者の死亡後はいつでも遺贈の放棄をすることができます。
ただし、相続人等に催告をされたときは、その期間内にその意思を表示しなければ、遺贈を承認したものとみなされます。
その他、負担付遺贈、条件付遺贈、期限付遺贈があります(包括遺贈か特定遺贈かにかかわりません)
今回はこの辺で。